ふるさと納税をすると税金を払う必要がある!?返礼品トータル○万円超えそうなら注意!

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ふるさと納税の返礼品にも税金がかかることがあるというの知ってびっくりしました

税金を払う額を減らすためにやってるのに矛盾している感じもしますが。。。

どんな場合に払う必要があるのか、その場合なにをしなければいけないのかまとめてみました

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税金がかかるのは返礼品の金額が50万円以上になったら

ふるさと納税でもらった返礼品は一時所得という名目の所得扱いになります

そのため、税金がかかります

しかし、返礼品をもらった全ての人に課税されるわけではありません

その理由は、次の一時所得を計算する式からわかります

年間の一時所得=すべての収入額-収入を得るための支出額-特別控除額(50万円まで)

50万円までの返礼品などの収入は特別控除額によって相殺されるため、利益とならず税金はかかりません

50万円というと相当な金額です

お得にふるさと納税ができる金額は大体の人が数万円くらいだと思うので、50万円はなかなか超えられる金額ではありません

本当にこの自治体に寄付がしたいんだという気持ちがあれば別ですが

なので、あまり心配はしなくてもよさそうです

しかし、一時所得になる収入には返礼品以外のものもあり、それらが高額になる場合は注意が必要です

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その他の一時所得

そもそも一時所得がどんなものかというと

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得

出典:国税庁ホームページ

らしいです

具体的には次のものです

・競馬、競輪

・生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金

・法人から贈与された金品

・落とし物をひろったり、埋蔵物を発見した時にもらえるやつ

けっこう高額になりそうなものもあるので、注意が必要そうです

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一時所得が50万円を超えたら確定申告が必要

課税対象となっているのに確定申告をしないと、追徴課税の可能性があります

つまり、余分に税金を払わなければならないのです

せっかく、支払う税金を減らすためにふるさと納税をしたのに余計に税金をはらわなければならないのはもったいないので、確定申告はちゃんとした方がいいですね

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まとめ

ふるさと納税だけでなく、いろいろな収入が一時所得となり、課税対象となることがわかりましたね

2~3月の確定申告の時期に困らないように、お金の出入りはふだんからきちんとしておいた方がよさそうです

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